相続人
相続人は民法によって定められています。法定相続人といいます。
法定相続人は次の人たちです。
(1)配偶者
(2)子供・・・養子も含まれます。
(3)直系尊属・・・親・祖父母・曽祖父母など。
(4)兄弟姉妹
配偶者と子供は必ず相続人になります。 直系尊属は、子供(代襲相続も含む)がいない場合に相続人になります。被相続人に近い人から相続人になります。 親がいる場合には親、親がいない場合に祖父母が相続人になります。 兄弟姉妹は、子供(代襲相続も含む)・直系尊属がいない場合に相続人になります。
●代襲相続
相続人である子供・兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を喪失(欠格・廃除)している場合には、 その相続人の子供が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。 つまり、被相続人の子供が亡くなっている場合には孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥・姪が 相続人になります。
さらに、孫が亡くなっている・相続権を喪失している場合には、その子供が相続人になります。再代襲相続といいます。 直系卑属の場合には、順次、代襲相続されていきます。一方、兄弟姉妹は甥・姪までで、その子供は 代襲相続することが出来ません。
また、相続人が相続放棄した場合には、代襲相続することが出来ません。
※相続権の喪失(欠格・廃除)については次ページをご覧ください。
【用語チェック】
直系尊属:直系血族で自分より上の世代の人たち。親・祖父母・曽祖父母・・・。
直系卑属:直系血族で自分より下の世代の人たち。子・孫・曽孫・・・。
血族:血のつながりのある人たち。
姻族:配偶者の血族。
直系:親子関係の連続系統。兄弟姉妹は直系ではない。
尊属:自分より上の世代の人たち。
卑属:自分より下の世代の人たち。
※同世代である兄弟姉妹・従兄弟は尊属でも卑属でもありません。
法定相続人は次の人たちです。(1)配偶者
(2)子供・・・養子も含まれます。
(3)直系尊属・・・親・祖父母・曽祖父母など。
(4)兄弟姉妹
配偶者と子供は必ず相続人になります。 直系尊属は、子供(代襲相続も含む)がいない場合に相続人になります。被相続人に近い人から相続人になります。 親がいる場合には親、親がいない場合に祖父母が相続人になります。 兄弟姉妹は、子供(代襲相続も含む)・直系尊属がいない場合に相続人になります。
●代襲相続
相続人である子供・兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を喪失(欠格・廃除)している場合には、 その相続人の子供が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。 つまり、被相続人の子供が亡くなっている場合には孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥・姪が 相続人になります。
さらに、孫が亡くなっている・相続権を喪失している場合には、その子供が相続人になります。再代襲相続といいます。 直系卑属の場合には、順次、代襲相続されていきます。一方、兄弟姉妹は甥・姪までで、その子供は 代襲相続することが出来ません。
また、相続人が相続放棄した場合には、代襲相続することが出来ません。
※相続権の喪失(欠格・廃除)については次ページをご覧ください。
【用語チェック】
直系尊属:直系血族で自分より上の世代の人たち。親・祖父母・曽祖父母・・・。
直系卑属:直系血族で自分より下の世代の人たち。子・孫・曽孫・・・。
血族:血のつながりのある人たち。
姻族:配偶者の血族。
直系:親子関係の連続系統。兄弟姉妹は直系ではない。
尊属:自分より上の世代の人たち。
卑属:自分より下の世代の人たち。
※同世代である兄弟姉妹・従兄弟は尊属でも卑属でもありません。
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