法定相続分
相続の分割に関して、被相続人の遺言が無い場合には、民法によって定められた
法定相続分で分割します。
(1)配偶者と子供
配偶者と子供が相続人である場合には、相続分はそれぞれ2分の1づつになります。 子供が複数人いる場合には、2分の1の部分を等分します。 例えば配偶者と子供2人の場合には、配偶者が2分の1、子供はそれぞれ4分の1(2分の1の半分づつ)になります。
非摘出子(結婚外(認知)による子供)の配分は、摘出子の2分の1になります。 例えば配偶者と子供(摘出子)1人と子供(非摘出子)1人の場合には、配偶者が2分の1、 子供(摘出子)は6分の2、子供(非摘出子)は6分の1になります。
(2)配偶者と直系尊属
配偶者と直系尊属が相続人である場合には、相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
(3)配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
配偶者のみ(子供・直系尊属・兄弟姉妹がいない)の場合は、配偶者が全てを相続。
配偶者がいない場合には、子供が全てを相続します。
配偶者・子供がいない場合には、直系尊属が全てを相続します。
配偶者・子供・直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が全てを相続します。
(1)配偶者と子供
配偶者と子供が相続人である場合には、相続分はそれぞれ2分の1づつになります。 子供が複数人いる場合には、2分の1の部分を等分します。 例えば配偶者と子供2人の場合には、配偶者が2分の1、子供はそれぞれ4分の1(2分の1の半分づつ)になります。
非摘出子(結婚外(認知)による子供)の配分は、摘出子の2分の1になります。 例えば配偶者と子供(摘出子)1人と子供(非摘出子)1人の場合には、配偶者が2分の1、 子供(摘出子)は6分の2、子供(非摘出子)は6分の1になります。
(2)配偶者と直系尊属
配偶者と直系尊属が相続人である場合には、相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
(3)配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
配偶者のみ(子供・直系尊属・兄弟姉妹がいない)の場合は、配偶者が全てを相続。
配偶者がいない場合には、子供が全てを相続します。
配偶者・子供がいない場合には、直系尊属が全てを相続します。
配偶者・子供・直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が全てを相続します。
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