特別受益・寄与分
法定相続分を算定する相続財産は、被相続人が亡くなった時点の財産をもって
決定されるわけではありません。一部加えたり、差し引いたりして調整されます。
●特別受益
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈(遺言による供与)、婚姻・養子縁組のための贈与、 生計の資金としての贈与、を受けた者(特別受益者)があるときは、その贈与分も相続財産に 加え、法定相続分を算出します。この贈与分を特別受益といいます。
特別受益者の相続開始後の取り分は、法定相続分から特別受益分を差し引いた分になります。 すでに一部の相続分を受け取っていたという解釈です。
●寄与分
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に寄与した者があるときは、 相続財産からその者の寄与分を差し引いて法定相続分を算出します。 寄与分は共同相続人の協議によって決められます。
寄与した者の相続分は、法定相続分に寄与分を加えたものになります。
●特別受益
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈(遺言による供与)、婚姻・養子縁組のための贈与、 生計の資金としての贈与、を受けた者(特別受益者)があるときは、その贈与分も相続財産に 加え、法定相続分を算出します。この贈与分を特別受益といいます。
特別受益者の相続開始後の取り分は、法定相続分から特別受益分を差し引いた分になります。 すでに一部の相続分を受け取っていたという解釈です。
●寄与分
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に寄与した者があるときは、 相続財産からその者の寄与分を差し引いて法定相続分を算出します。 寄与分は共同相続人の協議によって決められます。
寄与した者の相続分は、法定相続分に寄与分を加えたものになります。
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