相続の承認と放棄
相続人は自分の意思で、相続を承認するか放棄するか選択することが出来ます。
承認には、単純承認と限定承認があります。
相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に限定承認か相続放棄の選択をしなかった場合には、
自動的に単純承認したものとみなされます。
選択内容は家庭裁判所に申し出ます。
●単純承認
単純相続は一般的な相続で、被相続人の権利・義務を無条件に受け継ぎます。 被相続人の債務(借金)が債権を上回る場合には、相続人が自分の財産で返済する義務が生じます。
次の場合は単純承認になります。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に限定承認か相続放棄の選択をしなかった場合。
・相続人が相続財産の一部を処分した場合。
●限定承認
限定相続は、相続分の範囲内でのみ被相続人の債務を受け継ぐというものです。 相続人は、自分の財産から被相続人の債務を弁済する必要がなくなります。
限定承認にするには、次の条件が必要です。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。
相続人全員の意見が一致する必要があります。
●相続放棄
相続放棄は、被相続人の一切の権利・義務の受け継ぎを拒否することです。 被相続人の債務が多い場合に利用されることが多いです。 相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、次の条件が必要です。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
相続放棄をしても生命保険や死亡退職金は、受け取ることが出来ます。 生命保険金や死亡退職金を払う者は保険会社や勤め先の会社で、被相続人の財産ではないためです。 ただし、相続税を計算する上では相続財産とみなされますので、相続税はかかります。 民法と相続税法の違いのひとつです。
●単純承認
単純相続は一般的な相続で、被相続人の権利・義務を無条件に受け継ぎます。 被相続人の債務(借金)が債権を上回る場合には、相続人が自分の財産で返済する義務が生じます。
次の場合は単純承認になります。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に限定承認か相続放棄の選択をしなかった場合。
・相続人が相続財産の一部を処分した場合。
●限定承認
限定相続は、相続分の範囲内でのみ被相続人の債務を受け継ぐというものです。 相続人は、自分の財産から被相続人の債務を弁済する必要がなくなります。
限定承認にするには、次の条件が必要です。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。
相続人全員の意見が一致する必要があります。
●相続放棄
相続放棄は、被相続人の一切の権利・義務の受け継ぎを拒否することです。 被相続人の債務が多い場合に利用されることが多いです。 相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、次の条件が必要です。
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
相続放棄をしても生命保険や死亡退職金は、受け取ることが出来ます。 生命保険金や死亡退職金を払う者は保険会社や勤め先の会社で、被相続人の財産ではないためです。 ただし、相続税を計算する上では相続財産とみなされますので、相続税はかかります。 民法と相続税法の違いのひとつです。
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