遺言
遺言には、普通の方式と特別の方式があります。
特別の方式とは、死亡の危急に迫った場合や伝染病隔離者、船舶遭難者など
普通の方式が利用できない特別な状況のときに適用されます。
普通の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
●自筆証書遺言
(1)遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書する。
(2)遺言者が捺印する。
●公正証書遺言
(1)遺言者が口述し、公証人が筆記します。
(2)証人2人以上の立会いが必要。
(3)遺言者・証人・公証人の署名・捺印する。
●秘密証書遺言
(1)遺言者が署名・捺印する。
(2)遺言者が遺言書を封じて、遺言書の印鑑で封印する。
(3)公証人1人・証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに氏名・住所を申述する。
(4)公証人が遺言書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人・公証人がこれに署名・捺印する。
相続の開始後、遺言書は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書は検認の必要はありません。 また、封印のあるものは、家庭裁判所で相続人立会いの下、開封されなければなりません。
普通の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
●自筆証書遺言
(1)遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書する。
(2)遺言者が捺印する。
●公正証書遺言
(1)遺言者が口述し、公証人が筆記します。
(2)証人2人以上の立会いが必要。
(3)遺言者・証人・公証人の署名・捺印する。
●秘密証書遺言
(1)遺言者が署名・捺印する。
(2)遺言者が遺言書を封じて、遺言書の印鑑で封印する。
(3)公証人1人・証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに氏名・住所を申述する。
(4)公証人が遺言書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人・公証人がこれに署名・捺印する。
相続の開始後、遺言書は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書は検認の必要はありません。 また、封印のあるものは、家庭裁判所で相続人立会いの下、開封されなければなりません。
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