(2)課税遺産総額の算出
【課税遺産総額】を算出します。前記(1)の【各相続人の課税価格】の合計額から、【遺産に係る基礎控除額】を
差し引きます。
課税遺産総額=課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額
●遺産に係る基礎控除額
遺産に係る基礎控除額=5000万円+1000万円×税法上の相続人の数
●税法上の相続人の数
相続税法上の相続人の数では、相続放棄をした相続人がいても、相続放棄がなかったものとして 相続人を数えます。 例えば、配偶者と子供が2人いて、子供1人が相続放棄をしたとしても、相続税法上の相続人の数は3人になります。
また、養子に関しては、次のような制限があります。
(1)実子がいる場合、相続人の数に含められる養子の数は1人。
(2)実子がいない場合、相続人の数に含められる養子の数は最大2人まで。
次の養子は実子とみなされます。
(1)特別養子縁組による養子。
(2)配偶者の実子(連れ子)で養子になった者。
(3)大襲相続人で養子になった者。
課税遺産総額=課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額
●遺産に係る基礎控除額
遺産に係る基礎控除額=5000万円+1000万円×税法上の相続人の数
●税法上の相続人の数
相続税法上の相続人の数では、相続放棄をした相続人がいても、相続放棄がなかったものとして 相続人を数えます。 例えば、配偶者と子供が2人いて、子供1人が相続放棄をしたとしても、相続税法上の相続人の数は3人になります。
また、養子に関しては、次のような制限があります。
(1)実子がいる場合、相続人の数に含められる養子の数は1人。
(2)実子がいない場合、相続人の数に含められる養子の数は最大2人まで。
次の養子は実子とみなされます。
(1)特別養子縁組による養子。
(2)配偶者の実子(連れ子)で養子になった者。
(3)大襲相続人で養子になった者。
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