配偶者の税額軽減
配偶者には、特別な軽減措置があります。
次のような、少し複雑な計算になります。
(1)【各相続人の課税価格の合計額】から算出した【配偶者の法定相続分】と【1億6千万円】と比べて多い方の金額を出す。
(2)【配偶者の課税価格(実際の取得相続財産)】と【(1)の金額】の少ない方の金額を出す。
(3)【相続税の総額】に【(2)の金額】の【各相続人の課税価格の合計額】に占める割合を乗じて税額を算出する。
(4)【(3)の金額】が相続税から控除することが出来る。
上記の式より、 配偶者が実際に取得した相続財産(課税価格)が法定相続分か1億6千万円以内の場合には、相続税はかかりません。
(1)【各相続人の課税価格の合計額】から算出した【配偶者の法定相続分】と【1億6千万円】と比べて多い方の金額を出す。
(2)【配偶者の課税価格(実際の取得相続財産)】と【(1)の金額】の少ない方の金額を出す。
(3)【相続税の総額】に【(2)の金額】の【各相続人の課税価格の合計額】に占める割合を乗じて税額を算出する。
(4)【(3)の金額】が相続税から控除することが出来る。
上記の式より、 配偶者が実際に取得した相続財産(課税価格)が法定相続分か1億6千万円以内の場合には、相続税はかかりません。
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