未成年者控除
相続人が、法定相続人で未成年である場合には、次の額が相続税から差し引くことが出来ます。
控除額=(20歳に達するまでの年数)×6万円
※20歳に達するまでの年数は、1年未満の端数がある場合には切り上げます。例えば、1年3ヶ月なら2年。
控除額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その越えた部分は、未成年者の扶養義務者の相続税額 から差し引くことが出来ます。
控除額=(20歳に達するまでの年数)×6万円
※20歳に達するまでの年数は、1年未満の端数がある場合には切り上げます。例えば、1年3ヶ月なら2年。
控除額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その越えた部分は、未成年者の扶養義務者の相続税額 から差し引くことが出来ます。
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