障害者控除
相続人が、法定相続人で障害者である場合には、次の額が相続税から差し引くことが出来ます。
控除額=(70歳に達するまでの年数)×6万円
※70歳に達するまでの年数は、1年未満の端数がある場合には切り上げます。例えば、1年3ヶ月なら2年。
控除額がその障害者の相続税額を超える場合には、その越えた部分は、障害者の扶養義務者の相続税額 から差し引くことが出来ます。
控除額=(70歳に達するまでの年数)×6万円
※70歳に達するまでの年数は、1年未満の端数がある場合には切り上げます。例えば、1年3ヶ月なら2年。
控除額がその障害者の相続税額を超える場合には、その越えた部分は、障害者の扶養義務者の相続税額 から差し引くことが出来ます。
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