相次相続控除
被相続人が、亡くなる前10年以内に相続している場合には、相続人は次の額を相続税から
差し引くことが出来ます。
【控除額】=【被相続人の10年以内に課された相続税額】×【1】×【2】×【3】
【1】=【今回の相続人全員の相続財産】の【被相続人が10年以内に取得した相続財産】から【被相続人の相続税額】を差し引いた額に対する割合
※【1】が1を超えるときには1とします。
【2】=【その相続人の今回の相続財産】の【今回の相続人全員の相続財産】に対する割合
【3】=10年から【被相続人が相続したときからの年数】を差し引いた年数の10年に対する割合
【控除額】=【被相続人の10年以内に課された相続税額】×【1】×【2】×【3】
【1】=【今回の相続人全員の相続財産】の【被相続人が10年以内に取得した相続財産】から【被相続人の相続税額】を差し引いた額に対する割合
※【1】が1を超えるときには1とします。
【2】=【その相続人の今回の相続財産】の【今回の相続人全員の相続財産】に対する割合
【3】=10年から【被相続人が相続したときからの年数】を差し引いた年数の10年に対する割合
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