外国税額控除
相続財産が相続税法の施行地外(外国)にある場合、その他の法令によって相続税に相当する
税が課されたときには、次のうちの低い方の額を相続税額から差し引くことが出来ます。
(1)その他の法令によって課された相続税に相当する税額。
(2)【その他の各種控除後の相続税額】に【在外財産】が【その相続人の課税価格】に占める割合を乗じた額。
(1)その他の法令によって課された相続税に相当する税額。
(2)【その他の各種控除後の相続税額】に【在外財産】が【その相続人の課税価格】に占める割合を乗じた額。
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