小規模宅地等の相続税の課税の特例
相続資産のうち、一定面積以下の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地などの
課税評価額を減算するものです。
相続税を支払うために、住んでいる住居などを売却しなくてはならないことを避けるための制度です。
【内容】
●被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地・事業用宅地等。
●宅地が、建物または構造物の敷地であること。
●減額割合は下記表。
■特定居住用宅地等とは、次の要件のどれかを満たすこと。
(1)その宅地等を取得する人が、配偶者である。
(2)その宅地等を取得する人が、被相続人の同居親族で、保有継続かつ居住継続すること。
(3)その宅地等を取得する人が、生計を一にする親族で、保有継続かつ居住継続すること。
(4)法定相続人がいない場合、その宅地等を取得する人が、3年以内に日本国内で自分または配偶者が保有する家屋に居住したことがない親族で、保有継続すること。
※保有継続の期間は、相続開始のときから相続税の申告期限まで。
※居住継続は、その宅地等に相続前から居住していて相続後も居住すること。
■特定事業用宅地等とは、次の要件を満たすこと。
その宅地等を取得する人が、保有継続かつ事業継続する被相続人の親族であること。
相続税を支払うために、住んでいる住居などを売却しなくてはならないことを避けるための制度です。
【内容】
●被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地・事業用宅地等。
●宅地が、建物または構造物の敷地であること。
●減額割合は下記表。
| 価額の減額割合 | 適用対象面積 | ||
| 居住用宅地 | 特定居住用宅地等 | 80% | 240平方メートルまで |
| 上記以外 | 50% | 200平方メートルまで | |
| 事業用宅地 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400平方メートルまで |
| 上記以外 | 50% | 200平方メートルまで | |
| 不動産貸付、駐車場等に 利用されている宅地 | 50% | 200平方メートルまで |
■特定居住用宅地等とは、次の要件のどれかを満たすこと。
(1)その宅地等を取得する人が、配偶者である。
(2)その宅地等を取得する人が、被相続人の同居親族で、保有継続かつ居住継続すること。
(3)その宅地等を取得する人が、生計を一にする親族で、保有継続かつ居住継続すること。
(4)法定相続人がいない場合、その宅地等を取得する人が、3年以内に日本国内で自分または配偶者が保有する家屋に居住したことがない親族で、保有継続すること。
| 取得者 | 要件 | |
| ・配偶者 | --- | --- |
| ・被相続人の同居親族 | 保有継続 | 居住継続 |
| ・生計を一にする親族 | 保有継続 | 居住継続 |
| ・上記以外の親族(法定相続人がいない場合) | 保有継続 | --- |
※居住継続は、その宅地等に相続前から居住していて相続後も居住すること。
■特定事業用宅地等とは、次の要件を満たすこと。
その宅地等を取得する人が、保有継続かつ事業継続する被相続人の親族であること。
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