暦年課税
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与をまとめて課税します。次の式で算出されます。
贈与税額=(課税価格−基礎控除・110万円)×税率
課税価格=贈与財産+みなし贈与財産−非課税財産
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合には、贈与税の申告は不要です。
●みなし贈与財産
みなし贈与財産は、実質的に贈与を受けたのと同じ場合です。例えば、自分が保険料を負担していない生命保険金を 受け取った場合や債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
●非課税財産
(1)法人からの贈与。(所得税の対象)
(2)扶養義務者から生活費・教育費として受けた贈与。通常必要と認められる範囲内。
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産。その公益を目的とする事業に使われるもの。
(4)奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合。
(5)特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権。6,000万円まで。
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が、選挙運動のために受け取る金品。
(7)個人から受ける香典、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品。社会通念上相当と認められるもの。
(8)相続があった年に被相続人から贈与された財産。(相続税の対象)
贈与税額=(課税価格−基礎控除・110万円)×税率
課税価格=贈与財産+みなし贈与財産−非課税財産
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合には、贈与税の申告は不要です。
●みなし贈与財産
みなし贈与財産は、実質的に贈与を受けたのと同じ場合です。例えば、自分が保険料を負担していない生命保険金を 受け取った場合や債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
●非課税財産
(1)法人からの贈与。(所得税の対象)
(2)扶養義務者から生活費・教育費として受けた贈与。通常必要と認められる範囲内。
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産。その公益を目的とする事業に使われるもの。
(4)奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合。
(5)特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権。6,000万円まで。
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が、選挙運動のために受け取る金品。
(7)個人から受ける香典、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品。社会通念上相当と認められるもの。
(8)相続があった年に被相続人から贈与された財産。(相続税の対象)
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