贈与税の配偶者控除
配偶者には、特別の控除があります。
次の条件を満たす居住用の財産贈与は、課税価格から2千万円を控除することが出来ます。
(1)婚姻期間が20年以上である。
(2)居住用の不動産(土地・建物)または取得のための金銭の贈与。
(3)贈与された不動産に翌年の3月15日までに居住し、引き続き居住すること。
(1)婚姻期間が20年以上である。
(2)居住用の不動産(土地・建物)または取得のための金銭の贈与。
(3)贈与された不動産に翌年の3月15日までに居住し、引き続き居住すること。
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