住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
相続時精算課税で、親から子へ住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例です。
相続時精算課税の特別控除額2500万円に1000万円を上乗せして、3500万円の特別控除が受けられます。
■条件
(1)平成19年12月31日までの贈与。
(2)贈与者は親。65歳未満でも可。
(3)受贈者は、20歳以上の子供。
(4)住宅取得等資金の贈与。
■取得する住宅の条件
(1)居住用の住宅。
(2)床面積が50平方メートル以上。
(3)中古物件の場合、耐火建築物は築後25年以内、その他の建築物は後20年以内。 新耐震基準を満たす建築物は建築年数の制限はありません。
(4)増改築の場合、工事費が100万円以上、増改築後の床面積が50平方メートル以上。
■条件
(1)平成19年12月31日までの贈与。
(2)贈与者は親。65歳未満でも可。
(3)受贈者は、20歳以上の子供。
(4)住宅取得等資金の贈与。
■取得する住宅の条件
(1)居住用の住宅。
(2)床面積が50平方メートル以上。
(3)中古物件の場合、耐火建築物は築後25年以内、その他の建築物は後20年以内。 新耐震基準を満たす建築物は建築年数の制限はありません。
(4)増改築の場合、工事費が100万円以上、増改築後の床面積が50平方メートル以上。
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